特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会定款 第1章 総則 (名称)  第1条 この法人は、「特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会」と称する。 (事務所)  第2条 この法人の事務所を、東京都新宿区岩戸町4番地 87ビルディング岩戸町に置く。 (目的)  第3条 この法人は、盲ろう者(視覚と聴覚に障害を併せ持つ者)に対して、盲ろう者の福祉を増進する事業を行い、盲ろう者の自立と社会参加を促進することを目的とする。  (特定非営利活動の種類)  第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。  (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動  (2)社会教育の推進を図る活動  (3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動  (4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (事業)  第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。  (1)通訳・介助者の派遣に関する事業 (2)通訳・介助者の養成に関する事業  (3)盲ろう者の自立支援、社会参加促進及び広報啓発に関する事業  (4)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び特定相談支援に関する事業  (5)介護保険法に基づく居宅サービスに関する事業  (6)児童福祉法に基づく障害児相談支援に関する事業  (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業  2 この法人は、次のその他の事業を行う。  (1)自動販売機運営事業  3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。 第2章 会員  (会員)  第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。  (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。  (2)賛助会員  この法人の目的に賛同し、この法人を賛助するために入会した個人及び団体。  (入会届)  第7条 会員として入会する者は、その旨を記載した入会届を理事長に提出するものとする。ただし、入会届は入会金及び会費の納入をもってこれに替えることができる。  2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会承認の決定を行わなければならない。  3 理事長は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (会費)  第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。  (会員の資格の喪失)  第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。  (1)退会届の提出をしたとき。  (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。  (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。  (4)除名されたとき。    (退会)  第10条 会員は退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。  (除名)  第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。  (1)この定款に違反したとき。  (2)この法人に著しく不利益を与える言動のあったとき。  2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 第3章 役員  (種別及び定数)  第12条 この法人に次の役員を置く。  (1)理事 3人以上7人以下  (2)監事 2人  2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。 (選任等)  第13条 理事は、総会において正会員の中から選任する。監事は、理事会において会員の中から選任する。  2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。  4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。  5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。  (職務)  第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。  4 監事は、次に掲げる職務を行う。  (1)理事の業務執行の状況を監査すること。  (2)この法人の財産の状況を監査すること。  (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。  (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。  (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。  (任期等)  第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。  2 前項の規程にかかわらず、後任の理事が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。  3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。  4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。  (欠員補充)  第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。  (解任)  第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。  (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。  2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。  (報酬等)  第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 第4章 総会  (種別)  第19条 この法人の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。  (構成)  第20条 総会は、正会員をもって構成する。  (権能)  第21条 総会は、以下の事項について議決する。  (1)定款の変更  (2)解散及び合併  (3)事業報告及び決算  (4)理事の選任及び役員の解任、職務及び報酬  (5)入会金及び会費の額  (6)解散における残余財産の帰属  (7)その他運営に関する重要事項  (開催)  第22条 定期総会は、毎年1回開催する。  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。  (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。  (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。  (3)監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。  (招集)  第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。  2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。  3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。  (議長)  第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。  (定足数)  第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。  (議決)  第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要する場合はこの限りではない。  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  (表決権等)  第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。  2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。  3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。  4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。  (議事録)  第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  (1)日時及び場所  (2)正会員総数及び出席者数(書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)  (3)審議事項  (4)議事の経過の概要及び議決の結果  (5)議事録署名人の選任に関する事項  2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。 第5章 理事会  (構成)  第29条 理事会は、理事をもって構成する。 2 理事会には、理事長が必要と認めた者を、オブザーバーとして出席させることができる。  (権能)  第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。  (1)総会に付議すべき事項  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項  (開催)  第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。  (1)理事長が必要と認めたとき。  (2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。  (招集)  第32条 理事会は、理事長が招集する。  2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。  (議長)  第33条 理事会の議長は、理事長若しくは理事長が指名した理事がこれにあたる。  (議決)  第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要する場合はこの限りではない。  2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。  3 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、理事全員が書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。    (表決権等)  第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって表決することができる。  3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。  4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。  (議事録)  第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  (1)日時及び場所  (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)  (3)審議事項  (4)議事の経過の概要及び議決の結果  (5)議事録署名人の選任に関する事項  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。  3 前2項の規定にかかわらず、理事全員が書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。  (1)理事会があったものとみなされた事項の内容  (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称  (3)理事会の決議があったものとみなされた日及び理事総数  (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 第6章 事務局  (事務局)  第37条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。  2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。    (職員)  第38条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。    (組織及び運営)  第39条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 第7章 資産  (構成)  第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。  (1)設立当初の財産目録に記載された資産  (2)入会金及び会費  (3)寄付金品  (4)財産から生じる収益  (5)事業に伴う収益  (6)その他の収益  (区分)  第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。  (管理)  第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 第8章 会計  (会計の原則)  第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。  (会計区分)  第44条 この法人の会計は、次のとおり区分する。  (1)特定非営利活動に係る事業会計  (2)その他の事業会計  (事業年度)  第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。  (事業計画及び予算)  第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。  (暫定予算)  第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。  2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。  (予算の追加及び更正)  第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。  (事業報告及び決算)  第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (臨機の措置)  第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 第9章 定款の変更、解散及び合併  (定款の変更)  第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。  2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。  (解散)  第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。  (1)総会の決議  (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能  (3)正会員の欠亡  (4)合併  (5)破産手続開始の決定  (6)所轄庁による設立の認証の取消し  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。    (残余財産の帰属)  第53条 この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人または社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人に寄付するものとする。  (合併)  第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第10章 公告の方法  (公告の方法)  第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 第11章 雑則  (細則)  第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 附則  1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。  2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 山岸 康子 副理事長 福島 敏夫 副理事長 藤鹿 一之 理事 渡井 秀匡 監事 黒川 かず子 監事 豊田 静  3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成14年6月30日までとする。  4 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。  5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。  6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。  (1)入会金 0円  (2)年会費 正会員 個人 8千円 団体 10万円 賛助会員 個人 4千円 団体 5万円 附則  1 平成21年4月  第2条 事務所の住所を変更 2 平成23年11月 第5条第1項(3)、(4)、第2項の変更、第3項の追加、第42条、第45条、第51条、第55条の変更 3 平成26年1月  第5条、第9条、第14条、第16条、第22条、第24条、第28条、第29条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第47条、第53条の変更 4 平成27年11月  第7条の変更、第12条の削除、第23条、第27条、第35条の変更 5 平成29年10月  第5条、第56条の変更 6 令和2年10月 第21条、第23条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第36条、第40条、第46条、第47条、第48条の削除、第50条 7 令和6年6月  第2条 事務所の住所を変更 ----------