盲ろう者向け同行援護
同行援護は、視覚障害者に対し「同行援護従業者」を派遣する事業です。当会が運営する事業所「かけはし」では、盲ろう者に対して、通訳・介助者資格をもつ同行援護従業者を派遣しています。サービス内容は通訳・介助者派遣事業と類似していますが、「介護の提供が可能」「居宅での利用は不可」など異なる部分もあります。
通訳・介助者派遣事業との相違点
詳細はお問い合わせください。
利用開始までの手続き
在住する区市町村の役所の担当課(障害福祉課、福祉事務所など)に利用の申請をしていただきます。その上で、視力障害、視野障害、夜盲、移動障害の有無の調査を受け(同行援護アセスメント)、利用対象者に該当するか判定を受けます。
- 1.役所に相談
- 在住する役所に盲ろう者が訪問
- 2.同行援護アセスメント
- 同行援護の対象者かどうかを役所が判定
- 3.障害支援区分の認定
- 支援の必要度を役所が判定
- 4.サービス等利用計画(案)の作成
- いつ、どのくらい同行援護を使いたいか、相談支援事業所と相談、利用計画案を作成
- 5.支給決定
- 1か月に使ってよい同行援護の時間数を役所から盲ろう者に通知
- 6.サービス等利用計画の作成
- 支給決定をふまえて、利用計画案の見直し
- 7.契約と個別支援計画の作成
- 本人と相談しながら、利用内容や支援上の留意点を整理し、個別支援計画を作成
- 8.サービス利用開始